会長挨拶


20年度PTA会長 佐藤浩幸

皆さんこんにちわ。

20年度PTA会長の佐藤浩幸です。

PTA会長としてどのように1年間をかかわっていけばよいのか?いろいろ考えますが思いつきません。
子供たちが楽しく高校生活を送れるよう見守り「せっかくだから親も楽しめれば」をもっとうにかかわれればと思います。ほかの役員、各委員のメンバー、そして保護者の皆さん全員の力を借りてそして、校長先生をはじめ教職員さんの協力を得て、1年後に楽しかったね、良かったね、と感じることが出来ればと思います。

みんなでPTA活動を楽しみましょう!
1年間よろしくお願いします。




PTA概要

名 称
東京都立日野台高等学校 保護者と教職員の会
所在地
〒191-0061
東京都日野市大坂上四丁目16番地の1
mfweb
電話番号
042(582)2511(代)  都立日野台高等学校の代表番号です
アクセス
JR日野駅下車 徒歩15分
JR豊田駅下車 徒歩20分


組織図

 東京都立日野台高等学校 保護者と教職員の会 組織図 (PDFファイル)

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会則

            東京都立日野台高等学校 保護者と教職員の会会則

第1章 総則

第1条 (名称・事務局)
本会は、東京都立日野台高等学校保護者と教職員の会(略称:日野台高校PTA)と称し、事務局を同校内におく。

第2条 (目 的)
本会は、学校と家庭の連絡を密にして相互の理解を深め、本校教育の振興・充実をはかり、あわせて会員相互の親睦と教養の向上に努めることを目的とする。

第3条 (方 針)
本会は、前条の目的を達成する為に、次の方針にしたがって活動する。
(1)本校の教育方針に基づいて、その教育活動に協力する。
(2)本校の学校経営に関与しない。
(3)特定の政治的活動・宗教的活動または営利的活動は行わない。

第4条 (事 業)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本校の教育目標達成の協力活動。
(2)本校の教育環境の向上に関する活動。
(3)会員相互の親睦・教養の向上に関する活動。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

第2章 会員および役員

第5条 (会 員)
本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者と本校の教職員とする。

第6条 (役 員)
本会に、次の役員をおく。
(1)会 長1名(保護者)
(2)副会長4名(保護者3名・教頭)
(3)会 計3名(保護者2名・事務長)
(4)書 記3名(保護者2名・教職員1名)
(5)監 査3名(保護者2名・教職員1名)

第7条 (委 員)
本会に、次の委員をおく。
(1)学年委員、各学級3名の保護者・各学級担任
(ア) 学年常任委員 各学級の学年委員1名・各学年代表(教員)
(イ) 専門委員   各学級の学年委員2名・教職員1名
(2)特別委員 必要に応じて特別委員会を構成する委員をおくことができる。

第8条 (顧 問)
校長を本会の顧問とする。顧問は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。

第9条 (任 務)
(1)会  長  会務を統括し、本会を代表する。
(2)副 会 長  会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
(3)会  計  本会の会計をつかさどる。
(4)書  記  会務の記録、会議の召集に関する事項を扱う。
(5)監  査  会計事務を監査し、総会に報告する。
(6)学年委員  本会の学年・学級の運営・活動に関する事項を扱う。

第10条 (役員の選出)
本会の役員は、役員推薦委員会において推薦し、総会の承認を得て決定する。

第11条 (任 期)
役員・委員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。

第3章 会 議

第12条 (会議の種類)
(1)総     会    (2)役 員 会   (3)常任委員会
(4)学年常任委員会    (5)学年委員会   (6)専門委員会
(7)特別委員会

第13条 (会議の議決)
議事は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第14条 (総 会)
総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会がある。
(1)定期総会は毎年年度はじめに開催し、次の事項を審議決定する。
ア、役員の承認          イ、事業報告および決算の承認
ウ、事業計画および予算の承認   エ、会則の改廃に関すること
オ、その他、本会の目的達成に必要なこと
(2)臨時総会は会長が必要と認めた時、または会員の2分の1以上の要求があった
場合、会長がこれを召集する。
(3)総会の成立は、委任状を含めて会員総数の過半数の出席を必要とする。
(4)緊急を要する場合は、常任委員会をもって総会に代えることができる。
(5)議長団は、全会員の中から4名(正・副、記録2名)を選出する。

第15条 (役員会)
役員会は監査をのぞく役員をもって構成し、会長がこれを召集する。役員会は諸会議から委託された事項について審議、調整する。また、本会の運営上必要な事案を処理する。ただし、この場合は次の常任委員会に報告する。
役員会は、必要に応じて各委員長を加えて行うことができる。

第16条 (常任委員会)
常任委員会は常任委員と役員、および各委員会の委員長、副委員長をもって構成し、
会長がこれを召集する。常任委員会は本会の運営・活動について企画・執行にあたる。

第17条 (学年常任委員会)
学年常任委員会は各学級の常任委員をもって構成し、学年ごとに委員長1名(保護者)副委員長3名(保護者2名・学年代表)を互選する。学年常任委員会は学年常任委員長が召集し、学年、学級に関する事業を行う。

第18条 (学年委員会)
学年委員会は各学級の学年委員(保護者3名、学級担任)をもって構成し、学年委員長および副委員長は学年常任委員長および副委員長が兼任する。学年委員会は学年委員長が招集し、学年・学級に関する事業を行う。

第19条 (専門委員会)
本会の事業をすすめるために次の専門委員会を設ける。各専門委員会は委員長1名
(保護者)副委員長3名(保護者2名・教職員1名)を互選する。
(1)文化厚生委員会
会員の教養を高めるための活動を推進する。
(2)広報委員会
会員全体に情報提供をするために努め、広報活動を行う。

第20条 (特別委員会)
特別の事業をすすめるために特別委員会を設けることができる。
(1)委員長・副委員長を互選する。
(2)担当事業について任務を終えた時に解散する。

第4章 会 計

第21条 (経 費)
本会の経費は、会費とその他の収入をもってあてる。

第22条 (会 費)
本会の会費は、年額(生徒1名につき)4,200円とする。

第23条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第5章 付 則

第24条 (相談役)
必要に応じ役員会は相談役をおくことができる。ただし、任期は1年とし、前役員(卒業生保護者)に限る。

第25条 (PTA活動支援会)
役員会は必要に応じPTA活動支援会を組織できる。PTA活動支援会に関する規程は、細則で定める。

第26条 (東京都立日野台高等学校PTAホームページ運用規程)
東京都立日野台高等学校PTAホームページ運用規程は別に細則で定める。

第27条 (クラブ後援会)
役員会は必要に応じクラブ後援会を組織できる。クラブ後援会に関する規程は細則で定める。

第28条 (会則の改廃)
会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。

第29条 (細 則)
本会の運営に関する細則は、常任委員会で定めることができる。

第30条 (弔慰規程)
弔慰規程は別に細則で定める。

第31条 (施 行)
@本会則は、昭和55年4月1日にさかのぼって施行する。
A昭和57年4月1日一部改正施行する。
B平成6年5月21日一部改正施行する。
C平成14年5月18日一部改正施行する。
D平成15年5月17日一部改正施行する。

            細則 東京都立日野台高等学校 PTA弔慰規程

第1条 本規程は、本会会員に関する弔慰金について定める。

第2条 会員に係る訃報については、次のように弔意を表すものとする。
 (1) 生徒……………………10,000と供花
 (2) 会員……………………10,000円

第3条 上記のほか災害等必要が認められる場合には、役員会において臨時の措置をし、常任委員会に報告して了承を得るものとする。
第4条 @この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
Aこの規程は、平成6年4月1日から改正施行する。
Bこの規程は、平成9年4月1日から改正施行する。


            細則 東京都立日野台高等学校 PTA役員推薦委員会規程

第1条 本規程は、会則第10条に基づき役員の選出を適切かつ円滑に行うため設ける。

第2条 本委員会は、会則第6条に定める役員の候補者を選定し総会に推薦する。

第3条 本委員会の構成は、各学年委員より2名ずつ選出された6名の保護者と教頭・事務長・
書記・各学年主任の教職員6名および卒業学年役員からなる。

第4条 本委員会は、互選により保護者の中より委員長を選出する。

第5条 本委員会の任務は、総会において役員が承認を受けた時をもって終了する。

第6条 本規程は、昭和55年11月22日より施行する。

付 記 本委員会の構成人員は、常任委員会にて定めるものとする。


            細則 東京都立日野台高等学校 PTA活動支援会規程

第1条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦とPTA活動の活性化を図るため、その活動を支援することを目的に設立する。

第2条 (位置づけ)
本会は、本部役員会の下部組織として位置づける。

第3条 (設立方法)
本会は、PTA会員の申請に基づき本部役員会の承認を得て設立する。

第4条 (会 員)
本会の会員は、PTA会員、会員OB(ときわぎ会会員を含む)、同窓会会員とする。

第5条 (経 費)
活動にかかる経費は、参加者から徴収する。

第6条 (活 動)
本会は、PTA活動として計画されたものの中で、本会の支援が必要なものを活動として行う。

第7条 (運 営)
本会は、本部役員会の指示に基づき運営される。必要に応じて代表者会議を設け協議する。


            細則 クラブ後援会

第1条(目 的)
本会は、日野台高校の部活動において、生徒が関東大会以上の規模の大会などに出場するときに、その活動を支援することを目的に組織する。

第2条(事務局)
本会の事務局を、日野台高校内に置く。

第3条(組織方法)
本会は、PTA会長が学校長と相談の上、活動する。

第4条(経 費)
本会の経費は、その目的遂行のために集められた寄付をもって当てる。
また、目的を達した後は繰り越しすることができる。
繰越金はPTA会長が管理する。

第5条(会計報告)
本会の会計報告は、その目的を達したとき、ならびにPTA総会時に報告する。

            細則 東京都立日野台高等学校PTAホームページ運用規程

第1条 この規程は東京都立日野台高等学校PTAホームページ(以下「ホームページ」という)の運営について定める。

第2条 ホームページは会員への情報発信を主な目的として開設し、原則として次のものを掲載する。
(1) PTA(委員会を含む)から保護者への連絡
(2) PTA活動や行事の案内
(3) その他、PTAが必要と認めたもの

第3条 ホームページ作成・更新のために「ホームページ特別委員会」を設置する。委員は本部役員会、各委員会から1名、および、ホームページ応援団で構成する。委員長は委員の中から互選する。

第4条 ホームページに会員および関係者の個人情報を掲載する場合は次の点を考慮する。
(1) 本人に対して個人情報を掲載することを説明し、掲載についての同意を得ること
(2) 本人から訂正・削除の要請があった場合は速やかに適切な処置を講じる

第5条 ホームページを運営する経費は、当該年度のPTA活動費(事業費)に予算化する。

第6条 この規定の見直しの必要が生じたとき、PTA会長は常任委員会に諮問する。

第7条 この規程は平成15年1月18日より施行する。




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